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国籍法改正案まとめWIKIは、スタンスとしてはあくまでも「国籍法改正案とそれに関連する法案」の問題点などを紹介する為のサイトです。 また、反対姿勢・廃止姿勢・慎重な法整備等、徹底した厳重な法制度を求める方へ、それを実現する為の手段も紹介しています。 国籍法改正案に賛成の方へ。 反対派に対しなぜ?賛成かを理解いただくように、どうぞご自由にこのページを編集しお使いください。 反対派ですが、以下に国籍法改正に賛成する意見及び、国籍法改正反対に反対する意見を紹介します。 それに対する反論はこのサイト内に散らばっています。 かなり大雑把に趣旨と反論をまとめると、 最高裁の判決「不平等を是正しろ」は妥当。 反論:それが妥当だとしてみても最高裁では偽装認知については議論されていないので判決は議論が不十分。 偽装認知を排除する仕組みは絶対必要だが、「今までも、改正後も」偽装認知についてザルなのは変わらない。 反論:今までは胎児偽装のみだったので規模が全く違う。 偽装認知問題は放置されたままのお粗末な改正ではあるが、「不平等を是正しろ」のみ改正している本改正案は一応妥当 反論:不平等を是正する際は起こりうる問題も議論すべき。 「国籍法改正に反対」するよりも「改正に、虚偽の申請排除の仕組みを盛り込む」ことを要求すべき 反論:改正自体の経緯にも問題がありすぎる。 日本は法治国家なので最高裁判決には従うべき 反論:今回の最高裁の違憲判決自体が立法府の権限を侵しており違憲である可能性がある。 原告の一部には国外退去命令が出そうで、法改正しか間に合う方法がなかった。簡易帰化可能だった子も他の子どもを代表して告訴したと考えるべき 反論:簡易帰化可能だった子が不可能だった子の代表をするべきではない。 帰化申請の許可率がここ10年平均で99%なのだから、偽装認知、犯罪者増加を懸念しても意味がない。 反論:後で帰化申請も厳格化したほうが良いのでは。 「簡易帰化可能だった」と言っても、100%許可される保障はなかった。よって提訴は妥当。 反論 現在確認中ですが、法務省が「帰化申請の許可率はほぼ99%であり、簡易帰化はさらに許可されやすい」と述べたという情報あり。そうならば「簡易帰化可能だった」という記述で問題ない。また「簡易帰化は許可まで1、2年だが、近年は短期間化している」という情報もあり。 売春強要などに悪用される可能性は極めて低い。認知による売春強要の事例は無かったはずだし、戸籍に記録される危険を冒すような馬鹿なブローカーはいない。 反論:胎児認知のみだった今までとは規模が全く違う。加担する父は悪用される事を明かされないかもしれず、ブローカー自身には足が着かない。 法改正後も偽装認知より偽装結婚の方が容易で圧倒的に多いはず。 反論 その通り。だからこそ合わせて法の再改正を考えるべき。 などがあるようです。 推進派の意見も紹介されているサイト e-politics http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/12.html 衆議院議員 河野太郎blog (国籍法改正に賛成する意見) 国籍法に関するQ&A http //www.taro.org/blog/index.php/archives/946 閑寂な草庵 - kanjaku -(国籍法改正反対に反対する意見) 記事タイトルは閲覧者を増やすための釣りで、記事を書いた人の真意ではないので注意 国籍法改正に賛成する! http //kanjaku.blog.shinobi.jp/Entry/374/ 国籍法改正に賛成する!その2 http //kanjaku.blog.shinobi.jp/Entry/375/ la_causette 法律を仕事にしている方のようです。現在は国籍法関連の記事は書かれていません。 http //benli.cocolog-nifty.com/la_causette/ いしけりあそび フィリピン母子の主任弁護士の方のようです。現在更新休止中。 本wikiからイタイ子が流れてウンザリしている模様。自重をお願いします。 http //blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/ 近く、他の賛成派意見のあるサイトを載せます。
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国籍法にDNA鑑定を盛り込む前提として、民法772条問題がある、 一見、国籍法と無関係に思われるこの民法772条だが、 改正国籍法と扶養義務の関係 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/124.html においても解説しているように、外国人母の子を認知するということは、 認知することによってその子は日本国籍を得、日本の民法が適用される。 年明け早々、1月4日付けの報道で、 「 民法の規定が壁になって無戸籍となった17都道府県の子どもら27人が、 実父との親子関係の確認を各地の家裁に一斉に求めた調停で、 約8割の22人が親子関係を認められ、戸籍を取得できたことがわかった。」 以下引用 DNA決め手、父子関係次々確認 無戸籍の子が一斉調停 http //www.asahi.com/national/update/0102/OSK200901010006.html?ref=rss ※予備知識として、"民法772条問題(離婚後300日問題)"に関して引用しておく。 http //allabout.co.jp/career/politicsabc/closeup/CU20070401A/index.htm http //sokonisonnzaisuru.blog23.fc2.com/blog-entry-289.html この"民法772条による無戸籍児"らの一斉調停に関して詳細を記す。、 昨年7月に、実父との親子関係を確認する認知調停を一斉に申し立てた全国27人のうち、 8割にあたる22人の調停が成立し、親子関係が認められ戸籍を取得した。 支援団体「民法772条による無戸籍児家族の会」(神戸市)のまとめで分かった。 同会によると、22人は津、松江家裁などで調停を進めていた無戸籍児ら。 このうち18人は、実父とのDNA型が一致した鑑定結果が決め手になり、調停が成立した。 ほかの4人は、それまでの生活実態などから親子関係が認められたという。 しかし、実父と一致するDNA鑑定を提出しても親子関係が認められなかったケースも 3件あったという。 さて、問題は、国籍法改正後の、この時期的なタイミングに、法務当局が、国籍法への DNA鑑定導入の布石を打ったのでは?というような、うがった見方もできるが、 これを国籍法へのDNA鑑定導入への追い風と考えるのには、 今回の認知調停を一斉に申し立てした"民法772条による無戸籍児家族の会"の プレスリリース http //ameblo.jp/family772/page-1.html#main 「DNA鑑定よりも民法の規定を優先する家裁がまだ残っている。 抜本的な解決のためには法改正すべきだ」としている。 というように、民法改正という高いハードルが存在するように感じる。 ※編集、文案まとめ人 合計: - 今日: - 昨日: -
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左派の視座に立てば、今回の改正国籍法に関して、おおむね歓迎でした。 それは、認知要件のみに改正したことにより、"法の下での平等"を勝ち得たことにつきます。 ただし、国籍付与の平等厳格化に関して、右派の視座に立てば、問題点が露呈します。 一見、平等化という文言から最終的な着地点にも思えますが、平等化の終着点には"共和制"があります。 改正国籍法は、国体と共和制の関係に論点が発展する可能性がありますから、右派の反発は必至です。 右派はおそらく、国体を規範とする"日本の家族制度"を今回の改正の潜在的な立ち位置としていますので、 婚姻の要件の削除による国籍付与は基本的に受け入れがたい屈辱でしょう。 ですから、百歩譲って "婚姻要件の削除の対案としてのDNA鑑定"を、血統=国体の担保にしたいと、 考えているのだと思います。 今回の改正国籍法には関係ないような動画ですが、問題の本質を見つけ出すヒントがある動画でもあるので、 紹介しておきます。 佐藤優さん「主権回復記念日」を語る(平成19年版)1/3 ※画面下、タイムライン、総合時間9分14秒のうち、2分50秒からをご参照ください。 "国体"に関しての理解しやすい説明があります。 この動画から、今回の改正国籍法は、佐藤優先生の主張によるならば、 『三回目の、我が国体の危機・・・』であるのかもしれない?とも言えます。 また、6分00秒からの憲法改正の傾向としての問題点として、「改正の結果として、共和制に近づいてしまう・・・」 という指摘は、今回のこの改正国籍法にもあてはまるようにも感じます。 ※あと、これはオマケですが、動画中、タイムライン、総合時間9分14秒のうち、7分00秒からの、 「成文憲法はいらない・・・」からの主張は、戦人の動機づけを、国体にまで掘り下げた意見展開でもあり、 この一年の我が国の、国としての成り立ちや、存亡を論じたトレンドとして、 国籍法を含めた戦略的思想の検証という意味においてもひじょうに興味深い主張のひとつといえます。 合計: - 今日: - 昨日: -
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218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 12 36 ID f4jJ56on 217 お疲れさまです。 量刑について追記させて下さい。 法務省に電凸された方の情報によれば、 併合罪となるという回答が得られているようです。 ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。 また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、 ではどの程度の刑にすればいいのか? そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、 以下他の犯罪に対する刑の参考です。 ・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等) →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項) ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項) ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項) ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項) ・入管法違反 →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金 またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条) ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条) 皆さんのご意見はいかがでしょうか。 225 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/11(日) 12 08 01 ID kDT6Jhbx 簡単に考えましょう。 量刑に関しては、 偽装認知は国籍法違反の罪(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)、 というのは、あまりにも軽すぎます。 というより、新設されたその罰則、国籍法違反の罪は、 認知した日本人父だけに適用されるものでは? ・・・(ノ∀`)アチャー 私にはずいぶんと片手落ちな罰則に思えてなりません。 その偽装認知の当事者の子と、その外国人母に対する罰則は?処分は? どういったものが新設されているのか?ねぇーよ、どこにも、そんなの!!orz 私ならば偽装認知の当事者、関与者としてのこれら母子の、母国への国外退去・強制送還を 国籍法違反の罪の法文に盛り込みます。 ※改正国籍法に新設された罰則は以下ですが、 第二十条 第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、 一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 例えば、これに 3 一項の規定により偽装認知された子とその親は、一定期間内に国外退去させる。 でも、この罪で、偽装認知された子が"かわいそう"とかいわれて、14,000通の嘆願書だらけに、 なったりなんかして・・・(ノ∀`)アチャー 226 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/11(日) 12 38 01 ID kDT6Jhbx 説明補足です。 ※偽装認知が決まったことで、その母子は、滞在理由がなくなります。 ただし、現行の入管法規で、国外へ退去してもらう、させられるだけの法律が思い浮かびませんし、 どういった法律がこれらの事件に適用できるのか、入管法に不明な私にはわかりません。 偽装認知母子が、"善意の被害者を装う"ことも、可能性としては否定できません。 『ワタシたち母子は、アノ男にダマサレテいたのヨ、ワタシ日本語、よく、ワカラなぁ~い、ヨ』とか・・・(ノ∀`)アチャー 素人の私でも理解できるように、 "国籍法の罪は国籍法で裁く!" という基本戦略によって、 新設された改正国籍法の罰則に盛り込むことを提案してみました。 227 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 00 47 24 ID nTfQrL5V 225 出入国管理及び難民認定法62条2項により、 法務局の職員(これに限らず公務員一般)は不法滞在者の存在を知った場合、 入管に通報する義務があります。 ttp //law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html 通報を受けて、入管職員が強制退去を願うということになります。 虚偽の届出であったことが判明した場合、 1 子→国籍取得できず→すなわち外国人→入管法上不法滞在となる可能性 →法務局職員はそれを知る「はず」→通報 2 外国人母 →虚偽の届出をしたのだから、 少なくとも合法的に滞在しているかどうかくらいは調べるのではないか? →不法滞在発見→通報 いずれも「希望的観測」ですがorz 228 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 01 12 47 ID nTfQrL5V ともあれ、ごく常識的に考えて、国籍取得届が虚偽のものであると分かったら、 いくら手抜きの法務局員といえど、 外国人母と子の滞在歴やビザについて調べるのではないかと思うのですが。 そうでなければ、 入管法にわざわざ公務員による通報義務を設けた意味がありません。 ですが、まとめ人さんのご指摘通り、 国籍法にそのような規定があってもいいですが、 どちらかというと、 入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、 調査権限等の観点からはいいかも知れません。 229 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/12(月) 02 05 41 ID 6IqIyyae 228 寝る前に。 「入管法の方に国籍法違反の者の強制退去の条項を設けた方が、 調査権限等の観点からはいいかも知れません。 」 ・・・いっけん、なるほど、ザ・World・・・時は止まるby Jojo、ですが。 私としては、"入管法ではなく国籍法に明記すること"によって、 この国の、合法的、人工侵略に対する"NO!"のメッセージとしての "覚悟&意思表示としてのインベーダーへの警告" って意味においても、国籍法に明記すべきで つ(`・ω・´) シャキーン 230 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/12(月) 04 25 43 ID UIoqV+2K 225 追記させて下さい。 罰則は、 >認知した父親のみに適用される とは限らないと思います。 国籍法の罰則20条2項で刑法2条を引っ張って来ています。 刑法2条は国外犯の規定です。 つまり、在外公館や大使館での虚偽の届出も罰する趣旨です。 これは、外国人母が外国で行うことが想定されていると思います。 また、出生証明書、親子関係を証明する資料等の届出の書類を準備するのに、 母親も関わっていたら、それは虚偽の届出の共同正犯にあたります。 外国人母がどこにいようと処罰の対象になるでしょう。 もちろん国外退去はそれとは話が別なのですけれども。 合計: - 今日: - 昨日: -
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合計: - 今日: - 昨日: - 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(平成21年1月1日施行) (平成21年1月1日~平成23年12月31日) http //www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html 現在、改正国籍法に基づく認知による国籍取得者(※父母が婚姻していない子)は、累計1581名となっています。 ******************************************************* **以下総括は平成23年3月4日付けのものです。※管理人=文案まとめ人 改正法施行後2年の総括をさせていただきます。 ご存知のように、平成21年1月1日に改正国籍法が施行され、認知のみによる日本国籍の取得が可能となりました。 それから2年経過した平成22年末の時点で、認知に基づく国籍取得者は合計1070名となっています。 現時点で最新の平成23年1月末のデータでは、認知に基づく国籍取得者は累計1106名である一方、 婚姻に基づく国籍取得者は累計941名であり、 改正法に基づく駆け込みの届け出の存在を考慮すると、認知に基づく国籍取得が比較してきわだって多いとは言えないと考えられます。 また、認知に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは19件である一方、 婚姻に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは16件であり、 こちらも両者を比較して、認知によるケースの不受理が特に多いとは言えません。 不受理となったケースには、提出する書類の不備によるものと、 おそらくは法務省による実態調査により親子関係が認められなかったものとがあると考えられます。 なお、国籍取得届に関しては、改正法に基づきいわゆる「3300号通達」(国籍法に関するもの)が出され、 改正国籍法施行規則により提出を義務づけられている「その他実親子関係を認めるに足りる資料」として、 ア 外国の方式による認知証明書 イ 本人の父の日本における居住歴を証する書面(母が本人を懐胎した時期からのもの) ウ 本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書 エ 本人とその父母の3人が写った写真 があげられており、法務省はこれらの書類および実態調査により、実の親子関係があるかどうかの判断をしたものと考えられます。 データとしては、認知に基づく新たな国籍取得者数の一ヶ月あたりの平均は約45名、 年間約500名ということで、これは法務省の改正当時の予測の範囲内に収まっています。 また、この2年で私164◆aGZgb/DTYcの目に留まったいわゆる偽装認知のニュースは、 平成21年9月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載および国籍法違反の罪で逮捕)、 同12月に1件(国籍法違反の罪で逮捕)、 平成22年4月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同11月に1件(罪名不明)、計6件にとどまっています (ソースはhttp //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/、 http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1255357239/の両スレに記載)。 もちろん164◆aGZgb/DTYcが見逃した事件や、報道されなかった事件もあると考えられますが、 改正法施行後の2年間で偽装認知が刑事事件となったケースは、当初の予想よりも多いとは言えないと考えられます。 また、刑事事件となるのは特に悪質な場合であり、法務省が認知による国籍取得届けを受理しなかったケースの中に、 単なる書類の不備のみでなく、いわゆる偽装認知のケースが含まれているものと考えられます。 結論としては、法務省は意外ときちんと調査をして、偽装認知を排除しているのではないかと考えられます。 また、データは当初半年に1回公開するということでしたが、月に一度法務省のホームページを更新して、 改正国籍法に基づく国籍取得者数を公開していることは、ここをご覧の方々もご存知のことと思います。 重国籍者の催告問題等は別として、認知による国籍取得に関しては、法務省は職責を果たしていると評価します。 もちろん、今後も認知による国籍取得者数の推移は見守ってゆく必要があると考えますが、 ひとまず、法改正後2年間の総括をさせていただきました。 平成23年3月4日 文責:164◆aGZgb/DTYc *******************************************************
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①日本人の父親が認知した場合 民法877条1項によって「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」 という民法の条項により、日本人の父親に扶養能力がなければ、認知した子供の扶養義務は、 直系血族、すなわち親、祖父母。及び兄弟姉妹が、扶養をする義務を負うこととなる。 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 民法877条2項によって「 家庭裁判所は、特別の事情(認知したがその父親に扶養能力がない)があるときは、 前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」 という民法の条項により、家庭裁判所に扶養を要する者(扶養権利者=子供)から 扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族)に対し、 扶養権利者の引取扶養や扶養料の支払等を求めるために家庭裁判所に調停が申し立てられます。 http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_11.html 調停が成立すれば、扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 調停が不成立だった場合には、原則として自動的に審判手続が開始され、 家事審判官(裁判官)が、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。 以上の過程を経て下された審判に、扶養権利者からの異議申し立てがなければ、 この審判は効力を得、扶養義務者がこの審判に不服がなければ、 扶養義務者は扶養権利者を扶養することが決定します。 (※日本人の父親が認知した外国人母との子供は、その日本人の父親の直系血族及び兄弟姉妹以外の 三親等内の親族、つまりおじおばにまで扶養義務を負わせることが決定します。) この場合、調停は非公開です。 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という 制度があります。 扶養権利者は扶養義務者がこれらの調停や審判に応じない場合には、家庭裁判所に対して履行勧告の申出 をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 上記③の履行勧告に従わなかった場合、地方裁判所で強制執行の手続きをとることもできます。 強制執行の手続には,直接強制と間接強制とがあります。 ※上記③、④参照・引用↓ http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段) 家庭裁判所の判断により調停が不成立か、審判となった場合は、 扶養権利者の異議申し立てによって調停が不成立または審判が効力を失います。 上記、調停が不成立または審判が効力を失った場合には扶養義務者は認知無効の訴えとして、 管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能です。 ただし、この人事公訴=人事訴訟には、 A、訴訟費用については、当面はそけぞれが負担することになりますが、判決によって、敗訴した方が相手の 訴訟費用を負担することになります。 B、訴訟については、勿論,弁護士を付けることは必須ではないですが、ご自分でされることは大変煩雑になる と思われます。 C、証人など、自分の主張を証明する手段として,証人がいた方が有利になる事柄もあります。 D、認知無効が確定した場合、判決確定の日から1ヶ月以内に判決の謄本を添付して戸籍の訂正をすることに なります。 E、この場合、人事公訴=訴訟は公開です。 ※上記⑤参照・引用↓ http //oshiete1.goo.ne.jp/qa2238581.html http //www.kkin-en.net/houritu/x81-9.html http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_04.html ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合 扶養義務者が、家庭裁判所の判断により調停が不成立または審判が効力を失い、 認知無効の訴えとして人事公訴を起こし、たとえ、その訴訟に勝訴し、認知無効が確定しても、 実際問題として、扶養義務者にとって、かなりの負担であることは明らかです。 また、こういった長期の訴訟では、しばしば、和解によって解決し、示談とされることが 日本の慣習として多くみられます。 ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 家庭裁判所の調停にしろ、認知無効の訴えとして人事公訴にしろ、いずれにしろ、改正国籍法によって、 日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いありません。(ノ∀`)アチャー 日本人男性諸兄は、この期に、日本人の女性を見直しましょう。 (`・ω・´) 110 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 11 45 59 ID oe41aw/E 改正国籍法と扶養義務の関係・・・からの、さらなる問題点のあぶり出し。 ①日本人の父親が認知した場合 ②日本人の父親が認知したがその父親に扶養能力がない場合 ③家庭裁判所の調停や審判に扶養義務者が従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 履行勧告の申出 ④履行勧告に従わなかった場合(※扶養権利者がとりうる手段) 強制執行の手続き ⑤調停が不成立か、審判となった場合(※扶養義務者がとりうる手段) 認知無効の訴えとして、管轄の地方裁判所に人事公訴することが可能 ⑥認知無効の訴えとして人事公訴をした場合 和解によって解決し、示談とされる場合が多い ⑦改正国籍法と扶養義務の総括 ※日本人の父親とともに、日本全体が被るリスクは、高い代償であることは間違いない。 ※特記として、 上記の人事訴訟にも及ぶ認知からの扶養義務を履行する権利と義務は、、国内法としての民法により、 日本国内でのみ有効であり、改正国籍法による、在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得する ことによって生じる扶養権利者としての権利を担保するためには、 日本国内法としての、民法上の調停・審判・人事訴訟等によることとなる?と思われる。 したがって、 一般的に扶養権利者が未成年である時の、子供の母親としての代理人が、日本国内での在留資格が無い場合、 申立人・訴訟人が入管法違反であった場合、これらの調停・審判・人事訴訟等は起こせないのか? あるいは、さらなる代理人としての弁護士を擁立すれば可能であるのか? ・・・というようなことは、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 在外公館への届出で認知が認められ、日本国籍を取得した子供が、その日本人父親に、 扶養義務の権利を担保するための申立・訴訟を起こす場合、現行の民法の申立・調停・審判・訴訟、等の 司法上の運用の実態から、すくなくとも、扶養権利者は日本国内に在留する必要があるように考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 111 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2008/12/25(木) 12 25 22 ID oe41aw/E ※追記 110の内容を、宛先うけ人氏と論議していたところ、当初、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を 盛り込むことが、有効であるかのように思われたが、民法上の解釈としては弱者でもある、 扶養権利者に有効な法的手段が、扶養義務者のそれを上回り、なおかつ、和解によって解決し、示談となっても、 扶養義務者はそれなりの経済的負担を強いられることになり、安易に盛り込むのは危険ではないかとの意見に終着した。 要するに 『呪詛返しとしての、ドラゴンクエストでいうところのマホカンタ』である。(ノ∀`)アチャー ※参照↓ http //d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DE%A5%DB%A5%AB%A5%F3%A5%BF 以上の考察から、国籍法再改正の請願に"認知した父親の扶養義務"を盛り込む場合、現行の民法による 調停・審判・人事訴訟等を当該扶養権利者が安易に利用できない"制限"を盛り込むことが必要であるやに考えられる。 ・・・以上の事項も、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 合計: - 今日: - 昨日: -
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平成21年1月1日より運用される新国籍法、昨年12月5日、参議院にて可決された本改正の、 与野党で合意された付帯決議(附帯決議)に関しておさらいしましょう。 まず、以下は付帯決議の内容です。 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することができることとなる ことにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあることを踏まえ、国籍取得の 届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、 調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、 本法の施行後の状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について 検討すること。 三 ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する事案が発生する おそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努める とともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四 本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、 我が国における在り方について検討を行うこと。 ※新国籍法の附帯決議に関して推敲を深めるために以下の情報を添付しておきます。 各自検証にお役立てください。 1、附帯決議(ふたいけつぎ)とは? 附帯決議(ふたいけつぎ)とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の 意思を表明するものとして行う決議のこと。 また、地方議会においても委員会で議案を可決する際に、同じく附帯決議がなされることがある。 2、附帯決議(ふたいけつぎ)の意義とは? 国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての 希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、 政府はこれを尊重することが求められる。 3、、附帯決議(ふたいけつぎ)の内容とは? その内容は委員会での審議を踏まえたものとなるため、原則として審議中に議論されなかった事項に関しては 決議されることはない。 附帯決議は委員会毎に行われるので、同一の法案に対するものであっても、 衆議院と参議院のそれぞれの委員会でその内容が異なることが多い。 本案とは別個に議決され、本会議にも報告される。また慣例として、全会一致で決議される。 報道では「付帯決議」と平易化して表記される例が多いが、国会会議録に掲載される原本では 「附」の文字を用いる。 上記1、2、3、引用元→http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E6%B1%BA%E8%AD%B0 4、附帯決議(ふたいけつぎ)の歴史と本質(ある議員の回顧録より) 自民党政権下において、平成5年(1993年)の通常国会では、提出法案76本のうち、72本が成立した。 とおらなかった4本のうち、大きなものは、環境基本法と自衛隊法の改正法案。 平成4年(1992年)は、提出法案84本で、80本が成立。 平成3年(1991年)は、93本出して、83本の成立を見ている。 この提出法案数に対する成立数の割合を、高いと見るか低いと見るかは議論の分かれるところだろう。 しかし、問題は成立率ではなく、その中身である。 自民党には部会制度があって、火曜日から金曜日まで、約20の部会で朝の8時から法律作成のための 議論が行われている。一つの法律案を作るにも、三年も四年もかけて勉強を重ね、あらゆる角度から検討し、 質疑応答を繰り返しているのである。ここまでしている政党は、ほかにはない。日本では自民党だけである。 こうして部会でつくられた法律案が、政務調査会、総務会、党三役などの議を経て、その間にも修正されたり、 検討のやり直しをさせられたりし、最終的に総裁がOKしてはじめて提出法案となるのである。 これまで自民党が提出してきた、年間90本なり百本の法律案はみな、こうした地道な積み重ねから出てきた ものなのだ。 こういうことが、意外と一般には知られていない。自民党と言えば、いつでも派閥抗争ばかりしている党のように 思われている。それは、そういうことを世間に対して積極的に知らせてこなかったからだ。 社会党をはじめとする当時の野党は、予算案には反対だが、法案だけはとおす。 ただ、その場合、反対の立場から付帯条件をつける。 法案というのは、賛成の立場から付帯条件をつけるのはいいが、反対の立場から付帯条件をつけるというのは、 結局"足して二で割る"政策になるということだ。 だいたい、国会の委員会における審議は、野党に都合がいいようにできている。時間制限があるから、 社公民共の四つの野党に質問者を割り当てていくと、与党がいくら一党で過半数を占めていても、 質問は一人か二人しか出せなくなる。つまり、時間内に法案を成立させようとすると、与党側の質問を制限せざる を得なくなるのだ。したがって、委員会審議は与党側が一方的に攻撃されるという形で進行する。 しかも、国会審議というのは、法案を通すためには、中身よりもなによりも時間との闘いになってくるため、 結局は野党側が持ち出す付帯条件を容れて、安易な妥協をはかる。 野党側は、法案をとおす見返りに、まず、自分たちもなにかをしたのだという"証拠"を残すために 付帯条件をつけさせ・・・・・・ ※引用、「日本をダメにした九人の政治家」浜田幸一著 5、文案まとめ人の私見 以上のことから考察して、付帯決議なるものに期待はできないということで、付帯決議で薀蓄つけても無駄。 あくまでも国籍法の再改正は、本丸としての本法の改正に照準を合わせましょう。 『城攻めは本丸をめざせ!、二の丸攻め、三の丸攻めは、時間効率が悪い!』ってこってす。ヽ(・∀・) 合計: - 今日: - 昨日: -
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DNA鑑定のない改正国籍法の是非 264 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/14(水) 16 53 55 ID W4aqsNiD 私は官僚ではありませんから断言できませんが、 改正国籍法は、一元論でも二元論でもなく、公法私法二元論を意識したものでもない、 あまりにもぼやけた、つかみ所のない、簡素な改正案だったようにおもえます。 国会での審議内容から推測するに、法学的な厳格な運用を最初から結論付けると、 後々問題が発生したときに、改正国籍法の運用が行き詰る可能性があるという、 法務省民事局の戦略があると感じます。 先を見据えた運用の初動に、 あえて、民法772条問題や、犯罪捜査や、刑法の公訴時効の撤廃に取りざたされる ・・・DNA鑑定という、国籍法以外の法の運用に議論が波及する要件を、今回の改正に、 あえていれなかったことに、行政当局のしたかな運用戦略があると感じます。 最高裁判決を受けての今回の改正は、 当該事件の申請時である平成15年からの外国人母の子に、限定されて運用されるであろう、 いわば、時間的に過去にさかのぼった、国籍有権利者への"時限救済改正案"だったといえます。 ただ、現実の男女の仲というものは、法律などでは律しえない不条理な世界です。 たとえ一夫一婦制の我が国で、正妻があり一姫二太郎の円満な家庭生活を営む男性がいても、 その男性がすべからく聖人君主である保証もなく、下半身が別人格であるからこそ、 数万人の不幸なハーフの子供が存在する事実は、厳格な法律が施行・運用されても無理でしょう。 また、"若さ"という可能性を日本という格差豊穣な日本で試そうと目論む、外国人女性は、 あらゆる手段をとることでしょう。 下半身に身に覚えがある男性は、その子供たちの訴えに素直に従うか・・・、 さもなくば、"DNA鑑定"が法文に載せられない今の、この期間だけでも、認知しないことです。 "DNA鑑定"が要件として認められれば、それを根拠に認知が成立してしまいますので "DNA鑑定"が法文に載せられない期間だけでも、けっして首を縦にふらずに、 "白(しら)を切りとおすこと" です。 そうしないと、扶養義務が発生して身上を潰し、国内資産が海外流出することになるので、 ・・・国益を棄損することになります。エライコッチャ! つらいかもしれませんが、"お国の経済のために"時間稼ぎをしていただきたい。 その間に、法務官僚も政治家も最高裁も納得してくれる"DNA鑑定"以上の有効打を考案しましょう。 ※建設的に考えるのならば・・・、今回の"DNA鑑定"のない改正国籍法は、 そんな日本人男性への法務省がくれたプレゼント=延命期間です。(ノд`)アヂャー 合計: - 今日: - 昨日: -
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改正国籍法に伴う国籍取得届の状況 民事局 - 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(平成21年1月1日施行)
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検証!国籍法改正案、法務省と公明党 国籍法改正案、付帯決議の一について、 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することが できることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨に ついて十分な周知徹底に努めること。 という付帯決議の一の「国外に居住している者に対しても、本法の趣旨に ついて十分な周知徹底に努めること。」 というあえて強調する文言を入れたのはなぜでしょうか? 先日の審議の動画の中から、検証してみたいと思います。 A 平成20年11月18日の国籍法改正法案 古本伸一郎 民主党・無所属クラブCの質疑に対する http //jp.youtube.com/watch?v=gZKc6URLUNY 法務省倉吉敬民事局長の答弁に明らかなように 4 00 そのように、多くの人たちがそうだったとすれば、こんどは、そういった人たちが 簡易帰化の申請をするまでもなく・・・えぇ、こちらのほうで・・・えぇ・・ 届出で国籍を取得することが出来ることになるだけなので、 それほど、かわらないのかなっという、気はいたします。ただ、 えぇ・今回の改正によりまして、 『外国で生活している方が、在外公館に届け出だけでできる』 ・・・ということになります。 日本の簡易帰化の要件というのは日本に何年か住んでいるか、・・・住所要件必要 ・・・という意味においては増える この答弁は法務官僚としては至極当然で、現行法での準正による国籍取得の届出に関しても、 提出先としては 「日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館」 とあり、現行法の従来の届出業務を尊重した答弁に聞こえはしますが、・・・? 今回のこの改正案で、今後3年間で増加するであろう『新しい日本人』の 写真、聞き取り調査などによる、父親の認知のみによる改正案での審査を、 はたして、在外公館を窓口とした届出でどのように審査してさばいていくのでしょうか? B この疑問を自民党・山谷えり子議員の質疑と法務省倉吉敬民事局長の答弁、から検証してみましょう。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5374069 7 10 法務局の窓口はいくつですか?本局50支局を入れて214・・・が受付の窓口となる。 8 03 申請の際に父親を原則同行させ、聞き取り調査をするべきでは? 国籍取得届の届出人は基本的に子供・・・父親には任意の協力、父親宅に伺って事情聴取 10 21 父親が行方不明の場合はどうするのか? 関係機関と連携・・・詳細な運用の説明(※ただし国内のみ) かなり複雑な審査を求められるようですが、従来の在外公館で対応できるのでしょうか? DNA鑑定を頑なに否定した背景にはこういった海外での国籍取得を主な射程に入れている からではないかと感じられますが・・・ C 最後に公明党・木庭健太郎議員の森法務大臣への、重々しい含みのある言葉は印象的です。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5375358 24 12 最後に大臣におうかがいしておきます。この国籍法改正案は、国内にとどまらず、国際的にも ひじょうに大きな意味がある。これからの法務行政にも意味がある。 以上の審議の重点項目A→B→Cを抽出編集してみました。 ※最後に気になる文章を拾いましたので載せておきます。 平成二十年八月七日の公明党法務部会 大口善德(大口よしのり)衆議院議員の保岡法務大臣への 国籍法第三条の改正に関する申し入れ書の中には 『一.改正法施行にあたり、国籍取得の届出は、外国在住の者については、 領事館を経由してできること、』・・・と領事館という言葉がひときわ光っています。(ノ∀`)アチャー "国籍法第三条の改正に関する申し入れ" 本年六月四日、最高裁判所が婚姻関係のないフィリピン人の母と日本人の父との間に生まれ、 生後に認知された子について、両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法第三条第一項の 規定を違憲であると判断し、これらの子について全員の国籍を認めた。 この判決を受け、翌五日、わが党は、貴殿に対し、右最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正等の 対応を求めるとともに、同日、国籍法第三条問題に関するプロジェクトチームを立ち上げ、 法改正の方向性につき検討してきた結果、特に留意すべき点として、左記の事項をまとめ、 要望するものである。 記 一.国籍法第三条第一項の国籍取得要件から父母の「婚姻」を削除し、 これに代わる新たな要件を設けないこと。 一.遅くとも平成十五年当時には違憲状態が生じていたとする最高裁判決の趣旨を踏まえ、 判決により日本国籍が認められた者と同様のもの等、できる限り広汎に、 国籍取得が可能となるよう適切な経過措置等を設けるとともに、その届け出期間についても、 対象者の準備のための十分な期間を考慮すること。 一.国籍取得の届出を受けた法務局は関係機関(入管、市町村戸籍課等)と情報交換を行うなど、 偽装認知を防止するため、適切な審査を行うこと。 一.偽装認知に基づく国籍法第三条第一項の国籍取得の届出について、 新たに罰則を設けることを検討すること。 一.改正法施行にあたり、国籍取得の届出は、外国在住の者については、 領事館を経由してできること、偽装認知には公正証書等原本不実記載罪等に該当し、 重い罰則があること、対象者が有する従前の国籍によっては、 届出により日本国籍を取得したことで、従前の国籍が自動的に失われる場合もあることなど、 必要な情報の周知・広報につとめること。 一.日本人の父が外国人の母との間に出生した子を認知する場合、認知の要件を満たすことを 証する書面の提出が求められるが、外国人母の本国が公的証明を発行しない場合においても、 法務局が市町村の戸籍窓口と連携して認知要件の有無の判断を適切に行うこと。 以上 平成二十年八月七日 公明党 国籍法第三条問題に関するプロジェクトチーム 座長 大口 善德 法務大臣 保 岡 興 治 殿 ※公明党法務部会 大口善德(大口よしのり)衆議院議員 http //www.oguchi.gr.jp/cgi-bin/list.cgi?type=top-opinion no=27 ※参考文献 1、準正による国籍取得の届出 提 出 先 日本国籍を取得しようとする者が日本に住所を有するときはその住所地を管轄する法務局 又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。) 日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有するときはその住所地を管轄する在外公館 日本国籍を取得しようとする者が外国に住所を有する場合であっても日本に居所を有する場合は, その居所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む。)でもできます。 http //www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html 2、帰化許可申請 提 出 先 帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む) http //www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html 出生届 提 出 先 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場 http //www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-1.html 合計: - 今日: - 昨日: -